ホストのやっても良いこと悪いこと

ホストのやっても良いこと悪いこと コラム

2025年6月28日に風営法が改正されました。
先日は初めて改正風営法が適用されたホストが逮捕されました。

最近、SNSなどを見ていると

「掛けで払ったけど違法だから飛んでもいいよね?」
「看板に売上表記がされてるけど大丈夫になった?」

みたいな投稿もちらほら見るようになっています。
ちょっと危ないな…と思っていた矢先の逮捕でした。

改正風営法施行から半年が過ぎて、記憶があいまいになって気持ちも緩んでいると思います。
ここで『ホストのやっても良いこと悪いこと』をおさらいしましょう。

※なお、下記は個人の見解です。法的な判断が異なる場合もあります。

改正風営法では問題ありません

人道的に問題ありますし、自主規制をしているお店も多くあります。
しかし、改正風営法には入っていません。

大きなグループはリスクがあるので掛けは自主規制しています。
しかし個人店や小さなグループでは普通に掛けはあります。

「掛けで払ったけど違法だから飛んでもいいよね?」

これは通用しないので、お客様は注意してください。
最初から飛ぶつもりだったのなら詐欺罪になります。
その時は払う意思があったけど払えない場合、民事で訴えられます。

改正風営法で違法になります

広告や宣伝に売上などを表記するのは禁止されました。
看板はもちろん、店内パネルも外から見えたら違法になる可能性あります。

改正風営法で直接は問題ありません

改正風営法では広告や宣伝に限定して、売上などの表記を禁止しています。
SNSで売上を投稿するだけでは、広告や宣伝とならないので問題ではありません。
『No.1の俺を指名して』などの文言もを添えると『宣伝』になるので違法の可能性があります。
このあたりは緩くなりがちなので注意が必要です。

改正風営法で直接は問題ありません

「好き」とか「気になってる」とか、そういう言動はおそらく問題ないです。

「好き」だから「もっとのませて」「指名して」「延長して」
「気になってる」だから「また来て」「本指名して」

こうなると、恋愛感情に付け込んだ『色恋営業』となるので違法の可能性があります。

ホストであることを内緒にして出会ったあとに、お店に誘うのは違法です。
これは、改正風営法ではなくもともとの風営法第二十二条の客引き行為に抵触します。
最初からホストと言っていて、誘ってないのに向こうから来る分にはおそらく問題ないです。
これはXなどのSNSと同じだと思います。

これって軽い気持ちで言っちゃいそうですよね。
でも、思いっきり違法です。

風俗をすすめる行為は『職業安定法』の違反です。
立ちんぼをすすめる行為は『売春防止法』の違反です。
『改正風営法』『遵守事項』にも抵触します。
スカウトバックなんて貰ってたら、一発ツモでドラが乗ってる感じです。
一撃で店ごと吹き飛ぶかもしれないので、絶対にやめましょう。

私は思います。
ホストは、女性を騙してお金をむしりとる仕事ではありません。
女性を楽しませて、その対価としてお金を貰うお仕事です。

女性を騙すのは、ホストの接客ではなくただの恋愛詐欺です。

ホストの稼ぎの半分は、お店の取り分になります。
なんでわざわざお店を通すのでしょうか?

お店を通さずに個人として勝手にやって勝手に捕まったらいいと思います。

ホストは、女性を楽しませてその対価としてお金を貰うお仕事なのです。

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